平成26年度診療報酬改定
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告示
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[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
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01章 保険医療機関による療養の給付等の取扱い
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11条の3 報告
[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(報告)
第十一条の三 保険医療機関は、厚生労働大臣が定める療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する事項について、都道府県知事に定期的に報告を行わなければならない。