平成26年度診療報酬改定
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告示
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[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
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02章 保険医による療養の給付等の担当
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14条 指導
[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準
(指導)
第十四条 保険医は、診療に当たつては、常に医学の立場を堅持して、患者の心身の状態を観察し、後期高齢者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行わなければならない。