[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いの範囲) 第二十四条 保険薬局が取り扱う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養は、薬剤又は治療材料の支給及び居宅における薬学的管理及び指導とする。 |
告示 > [告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 > 03章 保険薬局による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱い並びに保険薬剤師による療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の担当 >