[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (適正な手続の確保) 第二十五条の二 保険薬局は、その担当する療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関し、厚生労働大臣に対する必要な申請、届出その他の手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。 |
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