[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (経済上の利益の提供による誘引の禁止) 第二十五条の三の二 保険薬局は、患者に対して、第二十六条の四の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。 |
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