[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (処方せんの確認) 第二十六条 保険薬局は、患者から療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方せんが保険医が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。 |
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