[告示]高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (後発医薬品の調剤) 第二十九条の二 保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制の確保に努めなければならない。 |
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