[告示] 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準 (適正な費用の請求の確保) 第三十三条 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。 |
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