平成26年度診療報酬改定
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[告示]保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等
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07 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める期間
[告示]保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等
七 告示第一条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定める期間
イ 第五号イに規定する医薬品の投与にあっては、当該評価が開始された日から六月
ロ 第五号ロに規定する医薬品の投与にあっては、当該申請が受理された日から二年(当該期間内に当該申請に対する処分があったとき又は当該申請の取下げがあったときは、当該処分又は取下げがあった日までの期間)