[告示]保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 七の五 告示第二条第六号に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの イ 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号D009の2に掲げる癌がん胎児性抗原(CEA)(同告示別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第2章第3部検査通則第5号においてその例による場合を含む。) ロ 医科点数表区分番号D009の3に掲げるα―フェトプロテイン(AFP)(歯科点数表第2章第3部検査通則第5号においてその例による場合を含む。) ハ 医科点数表区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料 ニ 医科点数表区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料 ホ 医科点数表区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料 ヘ 医科点数表区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料 ト 医科点数表区分番号I008―2に掲げる精神科ショート・ケア チ 医科点数表区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア リ 医科点数表区分番号I010に掲げる精神科ナイト・ケア ヌ 医科点数表区分番号I010―2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア ル 歯科点数表区分番号H000に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料 |
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