[告示]保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 十 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号)別表第二に規定する百八十日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数 通算対象入院料の基本点数 |
告示 > [告示]保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 >
告示 > [告示]保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等 >
10 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法別表第二に規定する百八十日を超えた日以後の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数 |