[告示]入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準 第一 食事療養 1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき) 640円 注 1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て当該基準による食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、1食につき76円を、1日につき3食を限度として加算する。 3 当該患者(療養病棟に入院する患者を除く。)について、食堂における食事療養を行ったときは、1日につき50円を加算する。 2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき) 506円 注 入院時食事療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関に入院している患者について、食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。 ◇施設基準等 ◇実施上の留意事項 ◇疑義解釈 ・Q&A 入院時生活療養・入院時食事療養 |