平成26年度診療報酬改定
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[告示]療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年3月6日厚生労働省告示第107号)
最終改正:平成26年2月3日厚生労働省告示第22号
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
01 療担規則第二条の六及び療担基準第二条の六の厚生労働大臣が定める掲示事項
02 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の評価療養に関して支払を受ける場合の厚生労働大臣が定める基準
03 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の選定療養に関して支払を受ける場合の厚生労働大臣が定める基準
04 療担規則第十一条の三第一項及び療担基準第十一条の三の厚生労働大臣が定める報告事項
05 療担規則第十八条及び療担基準第十八条の特殊療法に係る厚生労働大臣が定める療法等
06 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品
07 療担規則第十九条第一項ただし書及び療担基準第十九条第一項ただし書の厚生労働大臣が定める場合
08 療担規則第十九条第二項本文及び療担基準第十九条第二項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用歯科材料
09 療担規則第十九条第二項ただし書及び療担基準第十九条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める場合
10 厚生労働大臣が定める注射薬等
11 療担規則第二十一条第九号ただし書の矯正に係る厚生労働大臣が定める場合
12 療担基準第二十条第四号ロの処方せんの交付に係る厚生労働大臣が定める場合
13 薬担規則第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項
13の2 薬担規則第四条の二第二項及び療担基準第二十六条の五第二項に規定する明細書を交付しなければならない保険薬局
14 薬担規則第九条本文及び療担基準第三十一条本文の厚生労働大臣が定める保険薬剤師の使用医薬品
15 薬担規則第九条ただし書及び療担基準第三十一条ただし書の厚生労働大臣が定める場合
別表
◇関連通知
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「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について