第九 療担規則第十九条第二項ただし書及び療担基準第十九条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める場合 一 金合金又は白金加金を前歯部の金属歯冠修復に使用する場合 二 第八に掲げる保険医療材料(金属であるものに限る。)以外の金属を総義歯の床部に使用する場合 三 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第一条第五号に掲げる療養に係る歯科材料を使用する場合 四 厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準第三項各号に掲げる先進医療に係る機械器具等を使用する場合 ◇関係省令 |
09 療担規則第十九条第二項ただし書及び療担基準第十九条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める場合 |