平成26年度診療報酬改定
診療報酬点数表Web
診療報酬点数表Web 2014
DPC 2014
薬価 2014
材料 2014
診療報酬点数表
訪問看護
療担規則
疑義解釈
省令
告示
通知
事務連絡
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
サイトマップ
疑義解釈
>
Q&A 08 その他
疑義解釈 その他
・「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされているが、「傷病名」欄から胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と判断できる場合には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と確定診断した内視鏡検査又は造影検査の実施日を記載することでもよいか。
・傷病名をメタボリックシンドロームのみで診療報酬を請求することはできるのか。
・平成18年3月31日付の一部改正通知において、「療養の給付と直接関係のないサービス等の具体例」として記載されていた「患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代」が削除されたが、セカンド・オピニオン以外の利用目的(例えば、裁判や保険会社への提出物として利用する場合など)である場合には、従来どおり患者から費用を徴収してよいのか。