平成26年度診療報酬改定
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・新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡)
(問2-13)
新たに高額薬剤として告示された薬剤を投与する場合、どの時点から包括評価の対象外となるのか。
(答)
厚生労働大臣による当該薬剤の告示日以降に、投与、または投与することを決定した場合に当該日より包括評価の対象外となる。効能追加が認められた日から告示日までの間に投与した場合には告示日から包括評価の対象外となる。