平成26年度診療報酬改定
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・分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始された場合には包括評価の対象となるのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡)
(問2-7)
分娩のために入院中の患者が、合併症等に罹患して保険給付が開始された場合には包括評価の対象となるのか。
(答)
保険給付が開始された時に包括評価の対象となるか否かを判断する。
なお、包括評価の対象となる場合には、保険給付が開始された日を入院の起算日とする。