疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問4-2) 心室中隔欠損症(140310)で用いる「入院時月齢」は生年月日の翌月同日を迎えたときに一か月とするのか。それとも30日を一か月とするのか。 (答) 年齢と同様に暦で計算する。原則として、翌月同日を迎えた時を1か月とするが、翌月同日が無い場合は翌々月の1日とする(例生年月日3月31日の場合、一か月は5月1日となる)。 |
・心室中隔欠損症(140310)で用いる「入院時月齢」は生年月日の翌月同日を迎えたときに一か月とするのか。それとも30日を一か月とするのか。 |