平成26年度診療報酬改定
診療報酬点数表Web
診療報酬点数表Web 2014
DPC 2014
薬価 2014
材料 2014
診療報酬点数表
訪問看護
療担規則
疑義解釈
省令
告示
通知
事務連絡
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
サイトマップ
疑義解釈
>
Q&A 04 DPC
>
Q&A 05 診療報酬の算定
5.診療報酬の算定
・180日超の長期入院患者に係る選定療養の対象であるか否かを判断する場合には、包括評価の対象期間は180日の日数に含めるのか。
・4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定をすることとなるのか。
・一般病棟に90日を超えて入院する患者であって、厚生労働大臣の定める状態でない患者(特定患者)については、包括評価による点数の算定にあたってどのように取り扱うのか。
・診断群分類点数表による算定を始めた日以前から入院した患者は3か月目から包括評価の対象となるが、当該患者の診断群分類区分に係る入院期間の起算日は入院日となるのか。