疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問5-1) 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定をすることとなるのか。 (答) そのとおり。 |
・4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定をすることとなるのか。 |