疑義解釈資料の送付について(その2)(平成24年4月20日厚生労働省事務連絡) (問6-7) 「A234-3 患者サポート充実体制加算」に係る機能評価係数Ⅰは、がん診療連携拠点病院で「A232 がん診療連携拠点病院加算」を算定している患者についても医療機関別係数に合算することができるのか。 (答) 合算することができる。 |
・「A234-3 患者サポート充実体制加算」に係る機能評価係数Ⅰは、がん診療連携拠点病院で「A232 がん診療連携拠点病院加算」を算定している患者についても医療機関別係数に合算することができるのか。 |