疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問7-5) 医科点数表の留意事項通知では「A243 後発医薬品使用体制加算」はDPC対象病棟に入院している患者を除き算定するとされている。しかし、DPCの留意事項通知では同加算は診断群分類点数表に含まれる費用から除かれている。DPC対象病棟に入院している場合、全ての患者について同加算は算定することができないのか。 (答) 算定することができない。診断群分類点数表に含まれない費用については医科点数表に従い算定の可否を判断すること。 |