疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問7-7) DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。 (例1)出来高評価の診断群分類区分に該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合 (例2)特定入院期間を超えて医科点数表により算定することになった場合 (答) 一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可) |