平成26年度診療報酬改定
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Q&A 04 DPC
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Q&A 08 特定入院料の取扱い
8.特定入院料の取扱い
・1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。
・「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。
・一度目の入院時に「救命救急入院料」を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類の上6桁が同一である傷病名で3日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの「救命救急入院料」は算定可能となるのか。
・包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。
・診断群分類の上6桁が同一である傷病名で3日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数も加えて計算するが、「小児入院医療管理料」を継続して算定している場合、入院経過日数と同様退院期間中の日数も加える必要があるのか。