平成26年度診療報酬改定
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Q&A 04 DPC
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Q&A 09 入院日Ⅲを越えた場合の取扱い
9.入院日Ⅲを越えた場合の取扱い
・入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
・入院日Ⅲを超えて包括評価の算定対象病棟に入院している患者が再び診断群分類区分に該当すると判断された場合は、再度包括評価の対象となるのか。
・入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができないのか。
・悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
・悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定できないが、化学療法を行う際の投薬・注射に関する手技料は算定することができるのか。
・悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定できないが、同日に使用された制吐剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
・悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法ありかつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定することができるのか。
・悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206 心臓カテーテル法による諸検査あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206 心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。