疑義解釈資料の送付について(その2)(平成24年4月20日厚生労働省事務連絡) (問9-8) 悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206 心臓カテーテル法による諸検査あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206 心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。 (答) 算定することができる。 |
・悪性腫瘍患者等以外の患者について、例えば「D206 心臓カテーテル法による諸検査あり」を手術・処置等1の分岐で選択している場合であって、当該検査を入院日Ⅲを超えて実施した場合は、「D206 心臓カテーテル法による諸検査」に係る特定保険医療材料等の費用は算定することができるのか。 |