疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問11-5) 一連の入院とみなす3日以内の再入院で、診断群分類番号上6桁の下一桁が「x」になっている診断群分類では、6桁目も区別して一連かどうか判断することになるのか。 (答) 診断群分類番号の上6桁目が「x」で表示されている診断群分類においては、6桁目も区別して一連の入院かどうか判断する。 例:11013x 下部尿路疾患の場合 1回目の入院110131 下部尿路結石症 2回目の入院110133 神経因性膀胱 であれば、6桁目まで区別して判断するので一連とはみなさない。 |