平成26年度診療報酬改定
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Q&A 04 DPC
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Q&A 12 退院時処方の取扱い
12.退院時処方の取扱い
・「フォルテオ皮下注キット600μg」について、入院中に薬剤料を算定する場合は、フォルテオ皮下注キット600μgの薬価を28(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされているが、入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能か。
・「疑義解釈資料の送付について(その4)」のDPC(問12-6)で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
・介護老人福祉施設に退院する場合、退院時処方の薬材料は別に算定することができるか。
・入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能なものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定することができるか。
・診断群分類番号上6桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して3日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することができるか。
・退院の予定が決まっている患者に対して、退院日の前日もしくは前々日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定することができるか。
・退院時処方の薬剤料はどのような取扱いとなるのか。
・退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。