平成26年度診療報酬改定
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Q&A 04 DPC
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Q&A 15 平成24年改定に係る経過措置
15.平成24年改定に係る経過措置
・平成24年改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合で4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。
・診療報酬改定を挟んで3日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
・診療報酬改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、どのように取り扱うのか。
・診療報酬改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、診療報酬改定後そうではなくなり、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。
・診療報酬改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月1日の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。