疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問15-4) 診療報酬改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月1日の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。 例1 3月29日に入院し、改定前は入院日Ⅲが3日で改定後は入院日Ⅲが4日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月1日の請求。 例2 3月28日に入院し、改定前は入院日Ⅲが3日で改定後は入院日Ⅲが5日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月1日の請求。 (答) 例1:診断群分類点数表に基づき算定する。(診療報酬改定前後で医科点数表に基づく算定に移行していないことから、包括評価を継続する) 例2:医科点数表に基づき算定する。(診療報酬改定前に入院日Ⅲを超え、医科点数表に基づく算定を1日行っていることから、当該日以降その一連の入院では包括評価にはならない) |