平成26年度診療報酬改定
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Q&A 16 診療報酬明細書関連
16.診療報酬明細書関連
・24時間以内に死亡した患者については、入院時刻と死亡時刻を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
・35万点を超える診療報酬明細書には、従来どおり「症状詳記用紙」及び「日計表」の添付が必要になるのか。
・傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
・入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。
・入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、「特定薬剤治療管理料の初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
・入院日Ⅲを超えた日以降など、医科点数表により算定する場合は、従来の診療報酬明細書を使用するが、患者基礎情報等については記載する必要はあるか。
・入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
・分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄には保険給付が開始された日を記入するのか。また、「今回退院年月日」には保険給付が終了した日を記入するのか。
・副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した副傷病名を記載するのか。
・審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどのようなものが対象となるのか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
・診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD-10コードを記入するのか。