平成26年度診療報酬改定
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・入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡)
(問16-11)
入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合はどのように請求するのか。
(答)
保険者毎に診療報酬明細書を作成して請求する。変更後の診療報酬明細書には、変更前の診療報酬明細書の患者基礎情報及び包括評価部分の記載内容を記載する。なお、診断群分類区分の変更があった場合であっても、退院月に退院日の点数により調整される額を請求するため、従前の保険者への請求額は変更されない。