平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
疑義解釈 訪問看護療養費関係
Q&A 24時間対応(連絡)体制加算
Q&A ターミナルケア療養費
Q&A 外泊
Q&A 夜間・早朝訪問看護加算
Q&A 幼児加算
Q&A 特別管理加算
Q&A 特別管理指導加算
Q&A 精神科訪問看護基本療養費
Q&A 緩和ケア
Q&A 複数名訪問看護加算
Q&A 訪問看護ステーションに保管できるもの
Q&A 訪問看護基本療養費
Q&A 訪問看護情報提供療養費
Q&A 訪問看護管理療養費 重症者管理加算
Q&A 長時間訪問看護加算
Q&A 難病等複数回訪問加算
・「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか。
・「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所までと拡大となったが、 ① ここでいう計画とは訪問看護計画のことであるのか。 ② また、利用者が入院する等により結果的に週4回又は週7回の訪問 看護を実施できなかった場合であっても、それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できるか。
・今回の改定により、平成24年厚生労働省告示第82号「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」の第2の1には、新たに「週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当するもの」という文言が加わっているが、従来どおり、基準告示第2の1に該当する利用者であれば、週3日を超える指定訪問看護の提供がなくても、難病等複数回訪問加算の算定や2ヵ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を提供することは可能か。
・特別な管理の中の「ドレーン」という表記が削除されているが、ドレーンの評価が無くなってしまったのか。
・複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所は健康保険法第89条第2項に基づく指定訪問看護事業者としてもみなされることになるのか。
・訪問看護指示書の有効期間は6か月となっているが、介護職員等喀痰吸引等指示書の有効期間は同じく6か月か。
・訪問看護療養費(Ⅱ)による訪問看護は生活訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所において行うことができるのか。
・転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2カ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか。