平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
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Q&A 長時間訪問看護加算
疑義解釈資料の送付について(平成20年3月28日厚生労働省事務連絡)
(問146)
長時間訪問看護加算は、2時間を超える時間が何時間であっても5,200円の加算か。
(答)
その通り(長時間訪問看護加算を算定した日以外の日に、指定訪問看護に要する平均的な時間を超える訪問看護を行った場合は、利用料を受け取ることができる。)