平成26年度診療報酬改定
診療報酬点数表Web
診療報酬点数表Web 2014
DPC 2014
薬価 2014
材料 2014
診療報酬点数表
訪問看護
療担規則
疑義解釈
省令
告示
通知
事務連絡
介護報酬単価表
医療法
介護保険法
老人福祉法
医師法
歯科医師法
保健師助産師看護師法
診療放射線技師法
臨床検査技師等に関する法律
臨床工学技士法
理学療法士及び作業療法士法
言語聴覚士法
視能訓練士法
義肢装具士法
救急救命士法
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
柔道整復師法
歯科技工士法
歯科衛生士法
死体解剖保存法
サイトマップ
疑義解釈
>
Q&A 05 訪問看護
>
Q&A 訪問看護基本療養費
疑義解釈 訪問看護基本療養費
・1人又は複数の同一建物居住者である利用者に対して指定訪問看護を実施した後、当該利用者と同一の建物に居住する他の利用者に対して、利用者等の求め応じて緊急に指定訪問看護を実施した場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するのか。
・介護職員がたんの吸引等を行えることになったが、看護職員が介護職員のたんの吸引等について手技の確認等を行った場合についても訪問看護基本療養費を算定できるのか。
・例えば、同一日に児童養護施設に入所している複数名の利用者に対し同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合には訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するということになるのか。
・入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か。
・居住系施設入居者に対し、1日に1人の訪問を行う場合でも、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するのか。
・指定訪問看護の対象となる施設の種類に限らず、その日に指定訪問看護を行う利用者が1人しかいない場合は訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定することになるのか。
・指定訪問看護の対象となる施設等の種類に限らず、同一日に、同一建物の複数名に同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合、「同一建物居住者」として訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定することになるのか。
・訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物に住む親子で同じ訪問看護ステーションを利用しているが、同一日にそれぞれが訪問を受けた場合には、同一建物への訪問費用として、Aからは訪問看護基本療養費(Ⅱ)、Bからは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を徴収するのか。
・訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。