平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
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Q&A 夜間・早朝訪問看護加算
疑義解釈 夜間・早朝訪問看護加算
・今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か。
・土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した際に、今までは訪問看護基本療養費(Ⅰ)に加え、営業日以外の費用として3,000円、夜間の料金として2,500円の計5,500円をその他の利用料として請求していたが、4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2,100円しか請求できないのか
・夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。
・夜間・早朝訪問看護加算及び深夜訪問看護加算は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。
・定期的な指定訪問看護が午前中に必要な患者の訪問を新たに開始するにあたり、すでに営業時間内は予定が埋まっていたため、営業時間以外の早朝の7時に訪問することになった場合、夜間・早朝訪問看護加算を算定できるのか。