疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問9) 夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。 (答) 利用者及びその家族等の求めによるものではなく、訪問看護ステーションの都合によるものについては算定できない。 |
・夜間・早朝訪問看護加算は、急遽、予定していた定期的な指定訪問看護を訪問看護ステーションの看護職員の病欠により、予定訪問時間の16時を夜間の18時に変更した場合には算定できるのか。 |