疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問4) 退院後に訪問看護を受けようとする者が在宅療養に備えて、外泊中に訪問看護を受けたが、その後、状態の変化等で退院が出来なくなった場合については、訪問看護基本療養費(Ⅳ)は算定できないのか。 (答) 在宅療養に備えて外泊中に訪問看護が必要と認められた者であれば、算定可能である。 |
・退院後に訪問看護を受けようとする者が在宅療養に備えて、外泊中に訪問看護を受けたが、その後、状態の変化等で退院が出来なくなった場合については、訪問看護基本療養費(Ⅳ)は算定できないのか。 |