平成26年度診療報酬改定
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・要介護被保険者等に特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合であって、当該月に介護保険における訪問看護が実施されていない場合に、訪問看護情報提供療養費を算定できるか。
疑義解釈資料の送付について(その6)(平成20年12月26日厚生労働省事務連絡)
(問12)
要介護被保険者等に特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を行う場合であって、当該月に介護保険における訪問看護が実施されていない場合に、訪問看護情報提供療養費を算定できるか。
(答)
従来通り、算定できる。