疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日厚生労働省事務連絡) (問1) 緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行う訪問看護ステーションは、1人の利用者に対して訪問が可能な訪問看護ステーションの数として取り扱うのか。 (答) 緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行うステーションは、訪問可能なステーションの数に含めなくてよい。 |
・緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行う訪問看護ステーションは、1人の利用者に対して訪問が可能な訪問看護ステーションの数として取り扱うのか。 |