平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
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Q&A 訪問看護管理療養費 重症者管理加算
疑義解釈 訪問看護管理療養費 重症者管理加算
・3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
・「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、具体的な様式は定められているのか。
・訪問看護管理療養費の算定要件として、「訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されていること」が加えられたが、新たに届出を行う必要があるのか。