平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
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Q&A 精神科訪問看護基本療養費
疑義解釈 精神科訪問看護基本療養費
・「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者」とは、平成24年3月31日以前に行っている訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定対象になる訪問看護だけではなく、居宅の精神疾患の利用者への訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ))や1日だけの経験も該当すると考えてよいか。
・「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」とは、具体的にどのような研修があるのか。
・「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」に日本精神科看護技術協会主催の「厚生労働省精神科訪問看護従事者養成研修事業みんなで取り組む精神科訪問看護セミナー(平成22年度~2日間)」及び「精神科訪問看護研修会~基礎編(5日間)」は該当するのか。
・「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」に日本訪問看護振興財団主催の「精神障害者の在宅看護セミナー(平成24年度~5日間)」は、該当するのか。
・今まで主治医の精神科医が出した訪問看護指示書に基づき、精神疾患を有する患者に訪問看護を提供していたが、今回の改定により新たに精神科訪問看護指示料が創設されたことにより、訪問看護指示書の出し直しが必要になるのか。それとも、現在の訪問看護指示書の指示期間が終了してから新しい指示書に切り替える形でもよいのか。また、切り替えなくてもよい場合には、その費用は訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費のどちらで算定すればよいのか。
・平成24年3月30日付の訂正通知の精神科訪問看護基本療養費の届出基準については「(4)については、平成25年3月31日までは、研修を修了していないものであっても要件を満たすものとみなすものであること。」と記載されているが、研修を受けずにこの経過措置の間に精神科訪問看護を提供した場合、「(2) 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者」として届け出直してもよいのか。