平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
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Q&A ターミナルケア療養費
疑義解釈 ターミナルケア療養費
・もともとは介護保険適応の患者だが、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け、死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した場合、15日目は本来介護保険適応となっているが、ターミナルケア療養費はどちらの保険で請求すればよいのか。
・ターミナルケア療養費は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費を算定した場合に算定できるとされているが、死亡日の前日に2回訪問していた場合にも算定が可能なのか。
・死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に介護保険で1回、医療保険で1回それぞれターミナルケアを実施している場合にターミナルケア療養費は算定可能か。
・訪問看護ターミナル療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日前14日以内に2回以上訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアとして訪問看護を行った場合に算定するものであるが、今回の改定でどのように変更になったのか。