平成26年度診療報酬改定
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Q&A 05 訪問看護
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Q&A 複数名訪問看護加算
疑義解釈 複数名訪問看護加算
・厚生労働大臣が定める疾患等の患者については、看護補助者との同行による訪問看護が回数制限なく行えるが、1日に複数回訪問看護ができる患者については、複数名看護加算についても複数回算定できるのか。
・同時に3名で訪問看護を行った場合においても、複数名訪問看護加算は週1回のみの算定か。
・複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいのか。
・複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいか。
・複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。
・複数名訪問看護加算は同時に複数名で訪問看護を行う場合とされているが、指定訪問看護の実施時間の全体すべてに同時に複数で行う必要があるか。
・複数名訪問看護加算を算定する際、看護職員を看護補助者として計上しても良いか。