(問8) 複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。 (答) 1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。 |
・複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。 |