平成26年度診療報酬改定
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Q&A 電子化加算
疑義解釈 電子化加算
・医科歯科併設の医療機関において、医科は施設基準を満たすが、歯科は満たさない場合、医科についてのみ電子化加算を算定できるか。
・既に電子化加算の届出を行っている保険医療機関については、平成20年4月に再度届出が必要か。
・選択的加算要件である詳細な明細証については、手書きによる発行でも要件を満たすのか。
・電子化加算の選択的要件である、「診療情報(紹介状を含む)を電子的に提供していること」とは具体的にどういうことか。