平成26年度診療報酬改定
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Q&A 明細書発行体制等加算
疑義解釈 明細書発行体制等加算
・医科歯科併設の診療所において、医科についてのみ電子請求を行い、明細書を発行している場合は、医科についてのみ明細書発行体制等加算の届出を行うことはできるのか。
・明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。
・明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。
・明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式2の2以外に、何らかの添付書類は必要なのか。
・明細書発行体制等加算の届出を行っていて、何らかの理由により、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」附則第4条第5項の規定に基づきレセプトを書面により請求することとなった場合、当該加算の算定に係る取扱いはどのようにするのか。
・明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。