平成26年度診療報酬改定
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Q&A 夜間・早朝等加算
疑義解釈 夜間・早朝等加算
・例えば、午後6時前に受付を済ませた患者を午後6時以降に診療した場合、夜間・早朝等加算は算定できるか。
・午後8時までを表示診療時間としていて、午後8時以降も受診者が続いた場合に夜間・早朝等加算で算定するのか。