平成26年度診療報酬改定
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Q&A 同一日複数科受診時の初診料
疑義解釈 同一日複数科受診時の初診料
・1つ目と2つ目の診療科の医師が同一の場合、2つ目の診療科において、初診料を算定できるか。
・2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できるか。
・同一日に3つの診療料を受診する場合、算定できないと考えてよいか。
・同一日に、1つ目を再診、2つ目を初診で受診した場合は算定可能か。また、同一日に1つ目を初診、その後に2つ目を再診で受診した場合は算定可能か。
・新たに別の診療科を初診として受診した場合とあるが、「他の傷病」、「別の診療科」について具体的に提示してほしい。
・疑義解釈(平成18年)において、2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できないとあるが、1つ目の診療科でも算定できないのか。
・複数科受診には、麻酔科も対象となるのか。
・複数診療科受診について、2つ目を初診で受診する場合、200床以上病院の初診に関する特定療養費を適用することは可能か。
・診療所においても算定できるのか。