平成26年度診療報酬改定
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疑義解釈
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Q&A 01 医科
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Q&A A0 初・再診料
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Q&A 時間外対応加算(旧:地域医療貢献加算)
疑義解釈 時間外対応加算(旧:地域医療貢献加算)
・365日24時間、携帯電話等を携帯し、対応することが必要か。
・再診料が包括されている小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合には、地域医療貢献加算、明細書発行体制等加算など再診料の加算は算定できないという理解でよいか。
・対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。
・従前の地域医療貢献加算を算定していた医療機関が、時間外対応加算2の要件を満たし、当該点数を算定する場合、新たに届出は必要か。
・患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
・時間外対応加算1及び2において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間外の対応ができない場合、時間外の対応を、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)で代替することは可能か。
・時間外対応加算2で求められる標榜時間外の夜間の数時間の対応について、午後を休診としている日の場合はどのような対応が必要か。
・時間外対応加算2及び3における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜も含まれるのか。
・時間外対応加算3について、当番日の医療機関は、自院の標榜時間外の数時間の対応を行う必要があるのか。
・時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
・時間外対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか。
・標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。
・深夜、休日等の不在時に患者からの問い合わせに対して留守番電話・留守録等で応答した場合、実際の返答は翌朝や翌日でも良いのか。
・留守番電話対応について音声ガイダンスにて医療機関の紹介をすることに加えて、メッセージの録音が必要であるか。また、速やかにコールバックする必要があるか。
・複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
・複数医療機関による連携による対応を行う場合、どのような連携であれば認められるのか。
・連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。
・電話再診の場合も地域医療貢献加算の算定が可能か。
・電話等の対応が求められるのは夜間の数時間のみで良いのか。